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解約手付【かいやくてつけ】
- 解約手付とは、手付金のひとつです。
- 契約の履行に着手する前であれば、売買契約を破棄することができます。買主は手付金を破棄することによって、売主は手付金の2倍の額を買主に支払うことによって契約解除となります。
「契約の履行に着手する前」は、買主が代金の一部を内金として支払った時点、売主が引き渡しの日程を決めて残金決済と登記手続きの準備をした時点というのが一般的ですが、売主と買主の間で意見が食い違うこともあるので、契約時に決めておくとよいでしょう。
- ■頭金なしでも借りられる?
- ほとんどの金融機関が物件価格の8割までを融資限度額としているため、最低でも2割以上の頭金を用意するのが一般的です。民間融資では、一定の条件を満たせば2割以下や0円で借入れが可能というところもありますが、総返済額から考えると望ましくありません。同じ額の物件を購入する場合、頭金を2割用意しているのと頭金なしでは、総返済額が何百万円も違ってきてしまうからです。
頭金なしで住宅ローンを組む場合には、慎重な返済計画を立てる必要があります。





