
2007年4月1日、住宅金融公庫は、独立行政法人の住宅金融支援機構として生まれ変わりました。旧住宅金融公庫の権利と一部の業務を引き継ぎながら、実際にはどのように変化したのでしょうか?

住宅金融公庫は1950年に融資を始めた
特殊法人です。
特殊法人とは、国と民間会社の中間にあたる行政機関で、民間では困難な業務を国が支援するものです。戦後間もない頃、国は
特殊法人である
住宅金融公庫を設立することで、資金力の弱い個人にも融資できる仕組みを作ったのです。
ただし2007年4月1日より、
特殊法人から
独立行政法人に移行することになります。
独立行政法人とは、2001年に設立された行政法人。政府の監督のもとで、国民生活や社会経済の安定に欠かせない業務を独占して行う機関です。
独立行政法人に移行した後は、今までのように国の資金援助に頼らず、国民の住宅供給に必要な業務を独立して行うことになるのです。

個人向け融資の大部分は打ち切られていますが、
財形住宅融資、被災者向け融資、リフォーム融資、まちづくり融資、地すべり等関連住宅融資、高齢者など一定の条件を満たす方のための融資などは、
住宅金融支援機構が業務を引き継ぎますので、従来どおり利用することができます。
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